ご利用までの流れ

介護サービスを始めるための
ステップ

サービスを利用するためには、まず全体の流れを理解することが大切です。介護サービスの利用には、介護保険適用のための要介護認定の取得からケアプランの作成まで、いくつかのステップがあります。まずお悩みのヒアリングを行い、その後の手続きや必要な書類についての案内を行っています。自分に適した介護サービスを見つけるために、各ステップを順を追って進めていくことが重要です。

初回の相談で個々の現状と希望を共有

初回の相談で
個々の現状と希望を共有

最初に現状の共有を含めた相談が必要です。初回の相談では、ご利用者の現在の状況や希望を詳しく伺い、どのような介護サービスが適切かを見極めます。相談は電話や直接の訪問で行うことができ、専門のスタッフが対応します。相談を通じて介護施設のサービス内容や利用の流れについての説明を受けることで、安心して次のステップへ進めますので、まずは気軽にご相談ください。

要介護認定の申請と進捗サポート

要介護認定の申請と
進捗サポート

サービスで介護保険を利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。当所では、要介護認定の申請手続きの代行も可能です。申請に必要な書類の準備や、申請書の記入をサポートし、役所への提出を代行します。これにより、申請手続きがスムーズに進むとともに、必要な認定を受けるための手間の軽減が可能です。申請後の進捗や対応も、しっかりとサポートしています。

訪問調査の実施で介護度を正確に評価

訪問調査の実施で
介護度を正確に評価

要介護認定申請後には訪問調査員が自宅を訪問し、ご利用者の状態を調査します。調査員は、ご利用者の日常生活や健康状態を詳細に確認し、必要な介護の度合いを評価しなければなりません。調査にはご利用者やご家族の意見も反映されるため、正確な情報提供が求められます。調査結果は、その後の認定結果に大きく影響するため、正確に詳細を回答していただきます。

認定結果通知後の対応と手続きの流れ

認定結果通知後の対応と
手続きの流れ

訪問調査が終わると、各市町村から要介護認定の結果が通知され、認定結果に基づいて、どの程度の介護が必要かが判定されます。通知には、介護サービスの利用に関する詳細な情報が含まれており、今後の介護計画の参考になります。結果を受け取った後は、必要に応じて次のステップに進むための手続きを行いましょう。通知の内容に関する質問があれば、専門のスタッフがサポートします。

ケアマネージャーによるプラン設計

ケアマネージャーによる
プラン設計

認定結果を受けた後は、ケアプランの作成に進みます。ケアプランは、ご利用者の状態や希望に基づいてどのような介護サービスを提供するかを計画するものです。専門のケアマネージャーが、ご利用者やその家族と相談しながら個別のプランを作成します。プランには必要なサービスの内容やスケジュール、担当者などが含まれており、実際の介護が円滑に進むように設計しております。

介護保険制度

介護保険制度とは?保険料、サービス内容など制度の基本が丸わかり!

「介護保険制度」という仕組みがあるのをご存知でしょうか。介護保険は、自分の老後や家族を介護することになったときにサポートしてくれる心強い存在です。 高齢化が進む中、「私にはまだ関係ない」「両親や配偶者はまだ元気そうだから大丈夫」と思っていても、いつ、どのタイミングで身近な人に介護が必要になるかわかりません。 ここで簡単に介護保険制度をご案内します。

介護保険制度とは

介護保険制度の基本理念

介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるように、社会全体で支え合うことを目的とした制度です。少子高齢化や核家族化に伴い、被介護者を家族だけで支えるのは難しくなっています。そこで、被介護者の自立を支援したり、介護する側の家族の負担を軽減できるようサポートしたりと、介護者・被介護者の双方が安心して生活できる社会を目指すためにこの制度ができました。 介護保険は、単に身の回りの世話をするだけでなく、被介護者の自立をサポートする「自立支援」、被介護者本人が自由に選択することで、介護サービスを総合的に受けられる「利用者本位」、納めた保険料に応じてサービスや給付金を受ける「社会保険方式」の3つの柱を基本に成り立っています。 すべての高齢者が人間としての尊厳を保ち、自立した生活を送れるよう、地域社会で支え合いながら介護サービスの充実を目指すのが、介護保険制度の基本理念なのです。

介護保険制度の対象者

介護保険は、40歳になった月から全ての人が加入することになり、支払い義務が生じます。年齢によって区分が分かれていて、65歳以上は「第1号被保険者」、40歳~64歳までは「第2号被保険者」に当たります。たとえ要介護状態になったとしても、39歳以下の人は介護保険を利用できません。 第1号被保険者は、介護が必要であると認定を受けると、その程度によって、日常生活の支援や介護のサポートを受ける際に介護給付を受けることができます。 第2号被保険者の場合、末期がんや関節リウマチ、脳血管疾患などを含む全部で16種類の特定疾病のいずれかに該当し、要介護認定を受けた人のみ、介護給付を受けることができます。