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多治見のケアマネジャーなら 介護相談処 "お陽さま"

ごあいさつ

お元気だったご家族が、病気がちになったり、同じ話をくり返すようになっていたりと、介護を意識する瞬間を誰しも経験する日が来ると思います。
今まさにその瞬間を迎えていらっしゃるかもしれません。
ご家族に介護が必要になった時、金銭的にも心理的にも私たちの手助けをしてくれるのが、介護保険サービスです。

しかし、初めてのこととなれば、介護保険を利用するにはどんな手続きが必要なのか、どこに相談したらいいのか等の疑問を抱くと思います。
ここで頼りになるのがケアマネジャーです。

この記事では、介護保険サービスを利用するにあたり、良いケアマネジャーの選び方、介護保険制度、サービス利用開始までの流れをまとめています。

 

ケアマネジャーの選び方

ケアマネジャーって?

ケアプラン女性

ケアマネジャーは、要介護者とその家族の介護生活をマネジメントしてくれる存在です。
介護や福祉などの豊富な知識と経験を活かし、介護される本人と家族の希望を汲み取ったケアプランを作成します。
「きちんとケアプランどおりに進められているか?」「被介護者や家族が無理を感じるケアプランになっていないか?」などを確認しながら、状況の変化に応じたケアプランを作るのがケアマネジャーの仕事です。
そのため、相談しやすくて信頼のおけるケアマネジャーを選ぶことが、介護をしていく上では欠かせません。

ケアマネジャーを選ぶ7つのポイント

ケアマネジャーにはどんな人がなれるのかを考えると、選び方の一つ目のコツがわかります。
自分たちにとって助けとなるケアマネジャーの経歴や資格を考えましょう。 

1. ケアマネジャーの資格

ケアマネジャーとは、元々「保健」「福祉」「医療」の分野におけるスペシャリストです。

そのため、ケアマネジャーの資格受講にはが条件があります。

①医師、看護師などの資格を持ち通算して5年以上従事している人

②生活相談員、支援相談員などの相談援助業務に通算して5年以上従事している人

ケアマネージャー

2. ケアマネジャーの得意分野を知ることが重要

どの分野で実務経験があるのかにもよってケアマネジャーの得意分野が異なり、その違いが選ぶ際のポイントとなります。 

例えば、要介護度が高く身の回りの世話が必要な場合は、訪問介護や在宅介護経験の長い人が適しているでしょう。
持病がある場合には、看護師の資格を持っているケアマネジャーのほうが、最適なプランの提案や医療施設との連携に安心感があります。 

介護生活の中で何をカバーしてほしいのか、ケアマネジャーに求めることを考えて、ケアプランに反映できるようにするのが大切です。

3. こちらの話をきちんと聞いてくれるかどうか

適切なケアプランを作るには、被介護者の事情や介護する家族の状況と希望をしっかり汲み取って反映してもらうことが大切です。
そのため、ケアマネジャーは単にケアプランに対する希望を聞くだけでなく、どうしてそのような希望が出てきたのか、背景を分析して根本的な問題の解消を考えられる必要があります。
介護や福祉の知識が豊富なだけでなく、コミュニケーション能力とヒアリング能力もある人を選びましょう。

ケアプラン提案

4. 対応が早いかどうか

利用者の質問や依頼に対して、ケアマネジャーが素早く対応してくれるかどうかもチェックポイントの一つです。
質問や依頼に関する回答が遅いと、利用者はケアマネジャーが対応してくれるまで疑問や不安を抱え続けることになります。

5. 疑問点に対する明確な回答があるかどうか

利用者の疑問点をわかりやすい言葉で説明してくれるのはもちろんのこと、配慮しきれない部分も汲み取って教えてくれるような対応がケアマネジャーには必要です。
質問されたことに回答するだけ、専門用語を並べ立てるだけの人は避けましょう。
また、利用者の疑問点に明確に答えず、うやむやのままにするということは、介護サービスや介護保険に関するケアマネジャー自身の知識が不足している可能性も考えられます。

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6. 居住地や勤務地が自宅から近いかどうか

ケアマネジャーの所属する事業所や居住地が被介護者の自宅から遠いと、緊急時にすぐに対応してもらえないおそれがあります。

7. 問題が発生したときの素早い対応が重要

介護はいつも作成したケアプラン通りに進められるとは限りません。
実際に介護サービスを利用し始めると、急いで相談したいことが出てきたり、被介護者の体調や家族の都合などで急な変更が必要になったりすることもあるでしょう。
そうした場合に柔軟に対応をしてくれる、フットワークの軽いケアマネジャーが理想的です。

ケアマネジャーと長く付き合うためには

ケアマネジャーに良い仕事をしてもらうには、利用者側の協力も必要です。
些細なことでも不安や疑問になっている点は解消し、ケアマネジャーに十分な情報を提供しましょう。 

不明な点は何でも質問する

ケアマネジャーと付き合っていく上では、小さなことでも疑問点や不明点を解消することが必要です。
ケアプランに対する希望を詳細に伝えるためには、知っていること、わからないことをケアマネジャーに把握してもらうのも大切です。
また、疑問や不安もしっかり解消してくれるかどうかによって、ケアマネジャーの対応力や専門知識の有無を判断することができます。 

被介護者の現状をできる限り詳しく伝える

被介護者の状態を細かく把握してもらうために、伝えておいたほうがいいことがある場合は面談日以外でもこまめに連絡しましょう。
ケアプランは要介護者だけでなく、世話をする家族にも関係することなので、家族のニーズや希望をなるべく詳細に伝えるのも、ケアマネジャーとうまく連携をとるためのポイントです。
介護に直接関係ないと思えることでも、気になることは話しておきましょう。
また、介護はお金がかかるものなので、金銭的な要望もしっかりと伝えておく必要があります。

最後に

ケアマネジャーは要介護者とその家族を支える、介護生活のパートナーです。
「ケアプランを作成し、介護サービス事業者との調整を行う」というのが主な役割ですが、ケアマネジャーを頼る上での大きな意義は、要介護者とその家族が疲弊しないように助けてもらうことにあります。
家族だけで介護をしていると、どうしても思いつめてしまいがちです。
ケアマネジャーはケアプランの作成を通して、介護には頼れる制度やサービスがたくさんあることを教えてくれます。
自分の家族にとって必要なケアマネジャーがどんな人物かを考え、相談しやすく、フットワークの軽い人を選ぶようにしましょう。

介護保険制度

介護保険制度とは?保険料、サービス内容など制度の基本が丸わかり!

「介護保険制度」という仕組みがあるのをご存知でしょうか。介護保険は、自分の老後や家族を介護することになったときにサポートしてくれる心強い存在です。
高齢化が進む中、「私にはまだ関係ない」「両親や配偶者はまだ元気そうだから大丈夫」と思っていても、いつ、どのタイミングで身近な人に介護が必要になるかわかりません。
ここで簡単に介護保険制度をご案内します。

介護保険制度とは

介護保険制度の基本理念

介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるように、社会全体で支え合うことを目的とした制度です。少子高齢化や核家族化に伴い、被介護者を家族だけで支えるのは難しくなっています。そこで、被介護者の自立を支援したり、介護する側の家族の負担を軽減できるようサポートしたりと、介護者・被介護者の双方が安心して生活できる社会を目指すためにこの制度ができました。

介護保険は、単に身の回りの世話をするだけでなく、被介護者の自立をサポートする「自立支援」、被介護者本人が自由に選択することで、介護サービスを総合的に受けられる「利用者本位」、納めた保険料に応じてサービスや給付金を受ける「社会保険方式」の3つの柱を基本に成り立っています。
すべての高齢者が人間としての尊厳を保ち、自立した生活を送れるよう、地域社会で支え合いながら介護サービスの充実を目指すのが、介護保険制度の基本理念なのです。

介護保険制度の対象者

介護保険は、40歳になった月から全ての人が加入することになり、支払い義務が生じます。年齢によって区分が分かれていて、65歳以上は「第1号被保険者」、40歳~64歳までは「第2号被保険者」に当たります。たとえ要介護状態になったとしても、39歳以下の人は介護保険を利用できません。

第1号被保険者は、介護が必要であると認定を受けると、その程度によって、日常生活の支援や介護のサポートを受ける際に介護給付を受けることができます。
第2号被保険者の場合、末期がんや関節リウマチ、脳血管疾患などを含む全部で16種類の特定疾病のいずれかに該当し、要介護認定を受けた人のみ、介護給付を受けることができます。

ご利用までの流れ

1.まずはご相談ください

介護に関する悩みごと、何でもご相談を承っております。
ご相談は無料です。

2.要介護認定の申請代行

要介護認定の申請代行を行なっております。
申請代行料は無料です。

3.訪問調査員の聞き取り調査

要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。

4.各市町村から認定結果の通知

訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。

5.ケアプランの作成

要介護認定の場合はケアマネジャーが 要支援認定の場合は包括支援センターの担当者がケアプランを作成します。

要介護の方の利用負担額
介護保険の規定通りとなります。
現在は10割が保険から支払われますので、ご利用者さまの負担はありません。